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お知らせ

開会式及び閉会式一般観覧者募集入場券申込約款を策定しました

2026/05/11

「開会式及び閉会式一般観覧者募集入場券申込約款」を策定しましたので、お知らせします。
よさこい高知文化祭2026の開会式及び閉会式の一般観覧にご応募される方は、本約款に同意したものとみなしますので、ご応募前に必ず以下内容をご確認ください。

 

     開会式及び閉会式一般観覧者入場券申込約款

(趣旨)
第1条 この要綱は、令和8年10 月25 日開催の「よさこい高知文化祭2026(第41 回国民文化祭 第26 回全国障害者芸術・文化祭)開会式」(以下「開会式」という。)の会場秩序の保持及び円滑な運営を図るため、開会式関連施設及び周辺区域等に入場し、又は入場しようとするすべての者(以下「入場者等」という。)が遵守すべき事項を定めるものとする。

(総則)
第1条 よさこい高知文化祭2026の開会式(以下「開会式」という。)及び閉会式(以下「閉会式」という。)の入場に必要な一般観覧者入場券(以下「入場券」という。)の申込者は、本約款に同意したものとみなします。

(募集)
第2条 よさこい高知文化祭2026高知県実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、次のとおり、開会式及び閉会式の一般観覧者を募集します。
(1)一般席(車いす席、情報保障席以外の席)
(2)車いす席(車いす利用の方及びその同行者が利用する席)
(3)情報保障席(視聴覚障がいのある方及びその同行者が利用する席)
2 開会式及び閉会式の観覧料金(入場料)は、無料とします。
3 座席は、入場券の保持者(以下「保持者」という。)1名につき1席とします。

(申込)
第3条 観覧を希望する者(以下「応募者」という。)は、次のいずれかの方法により実行委員会に申し込むものとします。
(1) 実行委員会が用意する応募フォーム(ウェブサイト上からアクセス可能)に必要事項を入力して応募する方法
(2)開会式・閉会式一般観覧者応募用紙に必要事項を記入してよさこい高知文化祭2026「開会式・閉会式」事務局あてに郵送する方法
2 前項の申し込みは、令和8年5月11日(月)から令和8年8月21日(金)までの間に行うものとします。ただし、郵送で申し込む場合は、令和8年8月21日(金)必着とします。
3 応募回数は、開会式・閉会式それぞれにおいて、1人1回限りとし、1回で申し込める人数は、一般席は最大4名まで、車いす席、情報保障席は同行者を含めて最大2名までとします。
4 当選通知書、入場券等を郵送するために、応募者は、住所欄に郵便番号、都道府県、市町村名から番地まで(アパート・マンションにお住いの方は、その名称及び部屋番号まで)を正確に記入しなければなりません。
5 応募者は、本人確認の用に供するため、氏名のフリガナ、生年月日及び性別を記入しなければなりません。
6 一度に複数人の応募を行う場合は、その内の1人を代表応募者としなければなりません。

(無効の申込)
第4条 開会式・閉会式において、次に掲げる申込は、申込のあった単位(1フォームまたは用紙1通)(以下「申込単位」という。)で無効にします。
(1)虚偽の事項を記載した申込
(2)同一の申込者が行った複数の申込のうち、最後に到着した申込以外の申込
(3)必要な事項を記載していない申込
(4)入場券の発送先の住所記載に不備があり、入場券等をお届けすることができない(入場券等が実行委員会に戻ってくる)申込

(当選者等の決定)
第5条 実行委員会は、募集期間終了後に抽選を行い、当選者・落選者をそれぞれ決定します。
2 当選者・落選者は、申込単位ごとに決定します。

(当選者への通知)
第6条 実行委員会は、第5条に基づき当選者と決定した応募者(複数人での応募の場合は代表者)(以下「当選者」という。)に対し、開会式は9月下旬、閉会式は11月上旬に当選通知を郵送でお知らせします。
2 落選者と決定した応募者に対しては、通知しません。

(入場券の送付)
第7条 実行委員会は、第5条に基づき、当選者に対し、開会式は9月下旬、閉会式は11月上旬に入場券を送付します。なお、入場券に表記されている氏名が誤っている場合は、入場できませんので、入場券の誤りに気付いた者は、速やかに実行委員会に申し出てください。
2 入場券は会場への入場時に提示が必要です。

(繰上当選)
第8条 実行委員会は当選辞退者があった場合など、必要に応じて繰上当選者を決定します。
2 繰上当選者への通知については、第6条及び第7条の規定を準用します。

(主権者の権利)
第9条 実行委員会は、本約款に違反した者に対し、以下の権利を有します。
(1)入場券に基づく開会式・閉会式への入場の権利を取り消すこと
(2)開会式・閉会式の会場への立ち入りを拒否すること又は会場から退去させること

(個人情報の取扱い)
第10条 実行委員会は、応募の際に得た個人情報を、開会式・閉会式の当選者の決定、当選者への入場券の発送、運営における本人確認など、開会式・閉会式の安全かつ円滑な運営及び管理(会場警備のための警察及び、警備関係者への情報提供等を含む)のためにのみ利用します。なお、抽選結果に関係なく応募用紙は返却しません。

(肖像権の取扱い)
第11条 開会式・閉会式を観覧した場合、報道機関等によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告書及びホームページ等で公開されることがあります。
2 開会式・閉会式を観覧した場合、報道機関等によって撮影された映像が、中継・録画放映及びインターネットにより配信されることがあります。また、DVD等に編集され、配付されることがあります。

(入場券の譲渡禁止)
第12条 正規の手続きにより保持者となった者に限り、入場券を使用する権利を有するものとし、保持者が入場券を他人に譲渡又は貸与することを禁止します。

(入場券の紛失)
第13条 保持者は、入場券を紛失した場合は、速やかにその旨を実行委員会に届け出てください。
2 実行委員会は、届け出た者が保持者本人であると確認できた場合に限り、入場券の再発行を行います。

(他用途利用の禁止)
第14条 入場券を広告、販売その他の営業目的(景品又は競争若しくは抽選の商品として利用に供すること等)に利用することはできません。

(運営管理)
第15条 保持者は、開会式会場である高知県立春野総合運動公園に入場する際は、必ず入場券を提示しなければなりません。複数人で当選の場合は代表者が事前に他保持者に入場券を配布してください。
2 実行委員会は、開会式会場に式典区域を定め、その区域に保持者が進入する際には、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類と入場券を照合して、入場券を持参した者が保持者本人であることを確認します。ただし、顔写真付きの本人確認書類を所持していない場合は、健康保険等の資格確認書等、公的機関が発行する顔写真付きでない本人確認書類が2点必要となります。
3 保持者は、前項に定める式典区域に進入する際以外においても、実行委員会から本人確認を求められた場合は、これに応じなければなりません。
4 入場券を持参していない場合及び本人確認ができない場合は、開会式会場に入場することはできません。
5 保持者は、開会式の秩序保持又は円滑な運営を行うために、式典区域に進入する際に、実行委員会が行う手荷物又は所持品等の検査に応じなければなりません。
6 保持者は、実行委員会が別に定める持込禁止物の持込み及び禁止行為を行ってはなりません。
7 保持者は、実行委員会が指定する座席に着席しなければなりません。
8 実行委員会は、開会式の運営管理に必要な限りにおいて、保持者の座席を変更する権利を有するものとし、保持者は変更に従わなければなりません。

(入場券の無効)
第16条 荒天その他特別な事情により、開会式・閉会式が行われない場合又は中止の場合、入場券は無効とします。
 

≪第15条第2項の本人確認に必要な証明書≫

1.公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類(氏名及び登録住所が記載されているもの)1種類
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート 等
2.顔写真付きの本人確認書類を所持していない場合は、公的機関が発行する顔写真付きでない本人確認書類2種類(うち氏名及び登録住所が記載されているものが1種類)
・健康保険等の資格確認書(健康保険証は本人確認書類として使用できません)
・年金手帳 ・住民票 等

開会式及び閉会式一般観覧者募集入場券申込約款
 
開会式・閉会式の一般観覧者募集については、こちらをご覧ください。
開会式の演出家に関する情報については、こちらをご覧ください。